生命保険金には相続税の非課税枠がある
遺族の生活保障としての意味合いを考慮し、相続人(放棄したりしちゃダメ)が取得した生命保険金については、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある
生命保険金だけを取得した相続人がいて、他の相続人が取得した生命保険金も含めて、生命保険金の金額が非課税枠以内であれば、その生命保険金だけ取得した相続人には、相続税が絶対かからなそうに思える
生命保険金は遺産分割の対象外
生命保険金は受取人が指定されていて、その契約に従って支払われるので、受取人に指定されている相続人は、他の相続人と遺産分割協議をすることなく、その生命保険金を受取ることができる
生命保険金だけしか取得しない相続人は、遺産分割協議書上、財産の取得者として記載されない
3年以内に贈与を受けた財産が相続税の課税対象になる
相続財産を取得した場合、相続前3年以内にそのお亡くなりになった方から贈与を受けた財産がある場合には、その贈与財産についても相続税の課税対象となる(贈与の際に贈与税を払っていれば相続税の申告で相殺控除される)
相続人でも相続財産を取得していなければ、たとえ3年以内に贈与を受けた財産があっても、その贈与財産には相続税は課税されない(贈与税がかかって終わり)
相続人が生命保険金を取得した場合、たとえその生命保険金が非課税の規定で0評価になったとしても、たとえその相続人が財産の取得者として遺産分割協議書に登場してこなかったとしても、相続により財産を取得したことには変わりがないため、3年以内贈与財産を相続税の課税対象に含め、相続税が出る場合には、相続税を納める必要がある
生命保険金を受取った相続人は、生命保険金が0評価でも「相続により財産を取得した者」になりますので、ご注意を。
想う相続税理士