【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

子や孫名義の預貯金。名義だけだと相続財産として課税される

ここがポイント!

受贈者(もらう側)にちゃんとその存在を知らせる
受贈者が通帳・印鑑を管理する
受贈者が使っている印鑑を使用する
受贈者がその預貯金から引き出してお金を使っている

形式だけでなく、贈与の「実態」を備えましょう!

想う相続税理士