お亡くなりになった後に受け取る給与
給与は後払いであるため、給与所得者がお亡くなりになった場合、お亡くなりになった後にも給与が支払われる
この場合、給与所得者ご本人は給与を受け取れないため、そのご遺族が給与を受け取ることになる
相続税が課税される代わりに所得税は課税されない
この給与は、ご本人が受け取るのではなく、そのご遺族が受け取るため、相続税の課税対象になる
働いた分はお金がもらえるので、お亡くなりになった時点では、もらうべき給与が未払になっていた(受け取る側から見れば「未収入金」という財産が発生した)ということ
所得税がかからないということで、その「未収入金」となる分については、給与所得の源泉徴収票の「支払金額」には含まれません。
会社が間違って含めてしまっていると、その分、所得税も引かれてしまっている(源泉徴収されている)ので、心配な場合にはご確認を。
想う相続税理士