生命保険金はホントに特殊な相続財産
現金2,000万円と生命保険金2,000万円は、目の前に100万円の札束が20個積み重なるが、その性質が全然違う
現金2,000万円は、生前から存在するが、生命保険金は、死亡とともに姿を現す
現金2,000万円は、相続人が全員で誰が相続するか決めるが(遺言で取得者を決めることも可能)、生命保険金は生前のうちに取得者を指定できる
生命保険金に税金をかけるべき?
生命保険には、残された遺族の生活を保障するという意味合いがある
そのまま相続税が課税されると、相続税を払った残りしか生活に使えない
そのため、税負担を和らげるため、生命保険金には、非課税枠がある
想う相続税理士
3人がもらった生命保険金が2,000万円だとすると、2,000万円△1,500万円=500万円だけが、相続税の課税の対象。
相続人以外の人がもらうと?
生命保険金の非課税枠が使えるのは、その生命保険金の取得者が相続人である場合
相続人以外が受取人の場合には、非課税枠が使えない
税負担を取るか、受け取りやすさを取るか
つまり、相続人を生命保険金の取得者にした方が、税負担が低くなる
生命保険金2,000万円に丸々相続税がかかるより、500万円にだけかかった方が、当然相続税は安くなる
さらに相続税は、全財産に対する相続税を計算して、それを取得割合で按分する計算方法
この相続税の税率は、超過累進税率で、財産が多ければ多いほど、税率が高くなる
同じ2,000万円を取得させるのであれば、相続人に生命保険金を2,000万円取得させ、相続人以外に(遺言で)現金を2,000万円取得させた方が、非課税枠の適用により、全財産の金額が少なくなるので、税率も下がり、全体の相続税も安くなる
相続人は500万円(1,500万円控除後)に対する相続税、相続人以外は2,000万円に対する相続税なので、相続人は1/4の相続税で済む
とはいえ、相続人以外に、簡単な手続き(生命保険金の請求)で財産を取得させられる生命保険金のメリットは大きい(遺言の場合、「検認」手続きが必要)
相続人以外に取得させる場合には、税負担が高くなることを覚悟の上で実行すること