【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

生命保険金なら相続人じゃなくても受け取れる。でも相続人の相続税が高くなる


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生命保険金はホントに特殊な相続財産

現金2,000万円と生命保険金2,000万円は、目の前に100万円の札束が20個積み重なるが、その性質が全然違う

現金2,000万円は、生前から存在するが、生命保険金は、死亡とともに姿を現す

現金2,000万円は、相続人が全員で誰が相続するか決めるが(遺言で取得者を決めることも可能)、生命保険金は生前のうちに取得者を指定できる

生命保険金に税金をかけるべき?

生命保険には、残された遺族の生活を保障するという意味合いがある

そのまま相続税が課税されると、相続税を払った残りしか生活に使えない

そのため、税負担を和らげるため、生命保険金には、非課税枠がある

生命保険金の非課税枠
500万円×法定相続人の数

想う相続税理士

法定相続人が3人だとしたら、500万円×3人=1,500万円。

3人がもらった生命保険金が2,000万円だとすると、2,000万円△1,500万円=500万円だけが、相続税の課税の対象。

相続人以外の人がもらうと?

生命保険金の非課税枠が使えるのは、その生命保険金の取得者が相続人である場合

相続人以外が受取人の場合には、非課税枠が使えない

税負担を取るか、受け取りやすさを取るか

つまり、相続人を生命保険金の取得者にした方が、税負担が低くなる

生命保険金2,000万円に丸々相続税がかかるより、500万円にだけかかった方が、当然相続税は安くなる

さらに相続税は、全財産に対する相続税を計算して、それを取得割合で按分する計算方法

この相続税の税率は、超過累進税率で、財産が多ければ多いほど、税率が高くなる

同じ2,000万円を取得させるのであれば、相続人に生命保険金を2,000万円取得させ、相続人以外に(遺言で)現金を2,000万円取得させた方が、非課税枠の適用により、全財産の金額が少なくなるので、税率も下がり、全体の相続税も安くなる

相続人は500万円(1,500万円控除後)に対する相続税、相続人以外は2,000万円に対する相続税なので、相続人は1/4の相続税で済む

とはいえ、相続人以外に、簡単な手続き(生命保険金の請求)で財産を取得させられる生命保険金のメリットは大きい(遺言の場合、「検認」手続きが必要)

相続人以外に取得させる場合には、税負担が高くなることを覚悟の上で実行すること