自筆証書遺言を発見した場合には、家庭裁判所で「検認」手続きが必要
裁判官・相続人が立会い内容を確認する
相続人が同じタイミングで遺言の内容を共有する(改ざん等ができない効果がある)
検認手続きの前に自筆証書遺言を開封しても、それによって遺言が無効になることはない(5万円以下の過料がかかる可能性がある)
想う相続税理士
改ざんしたと思われないように、開封しないこと!
早めに検認すべき理由
相続人全員が同意すれば、遺言の通りに遺産分けをせず、相続人間で話し合って、遺産分割協議書を作成し、別の分け方をすることも可能。そのためには、まず内容を確認する必要がある(だから早く検認する)
相続税の申告期限が10ヶ月(だからまずは早く検認する。遺産分けが決まらないと、小規模宅地等の特例など、相続税が安くなる特例を適用した申告は不可能)
相続放棄の手続きは3ヶ月以内(だからまずは早く検認する。内容が分からなければ相続放棄すべきかどうかも判断できない)
検認手続き後の自筆証書遺言で預貯金の解約や不動産の名義書換え(相続登記)を行う(検認しないと手続きが進まない)。遺言の執行(遺言を使うこと)をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要
検認の申立てをしてから検認できるまでには時間がかかる(だから早期着手する)
検認しないと相続手続きが始まりません!
各期限に遅れないように、早く検認の申立てを!
想う相続税理士
自筆証書遺言の効力
検認手続きを経なければ、自筆証書遺言を銀行や法務局等で使うことはできないが、検認手続きにより、その自筆証書遺言が有効になる訳ではない(要件を満たしているかどうか)
相続人が全員揃わなくても検認手続きは可能
想う相続税理士
訴訟の結果によっては、無効になる恐れがあります。