【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

お亡くなりになった方が持っていた訳ではないのに相続税の課税対象。そういうものは結構ある

生命保険金(お亡くなりになった方が保険料を負担していたもの)や死亡退職金は相続税の課税対象(3年以内に支給が確定したもの。確定しなかった場合には、所得税の課税対象)

民法上の相続財産ではない

相続税法上の相続財産と「みなす」して相続税を課税するので、「みなし相続財産」と言う

みなし相続財産ではない「本来の相続財産」は、お亡くなりになった方が所有していた財産

その、所有者がお亡くなりになってしまった財産については、誰が次の所有者になるかを決める必要がある

遺言によって既に決まっている場合もあれば、遺産分割協議により、財産を相続する方を決める場合もある

ちなみに、遺言があっても「遺留分」を侵害している場合、つまり、最低限の取り分が認められている相続人に、その取り分が与えられない場合には、その相続人の請求により、遺言の通りに分けられない場合もある

このような「本来の相続財産」に対して、生命保険金や死亡退職金は、お亡くなりになった方が所有していた財産ではなく、その方の死亡により発生した財産

お亡くなりになった方が所有していなかったとはいえ、お亡くなりになった方が掛けていた(保険料を負担していた)、または、お亡くなりになった方が勤務されていたおかげで受け取ることができるものなので、お亡くなりになった方からもらった、相続税の課税対象になるべきもの、とされている

みなし相続財産は、本来の相続財産とは違い、遺言や遺産分割協議などを経ることなく、直接、受取人がもらえる(遺産分割協議の対象とはならない)

次のようなものも、みなし相続財産
確定拠出年金死亡一時金
死亡後に財産(生命保険金や死亡退職金を含む)を相続した方が、相続前3年以内に、そのお亡くなりになった方から贈与を受けた財産
相続時精算課税制度適用贈与財産(死亡後に財産をもらったかどうかは関係ない)
定期金(受取人がお亡くなりになったことにより、相続人が受け取る定期的な入金)
企業年金
個人年金(お亡くなりになった方が掛金を負担)

生命保険金や死亡退職金は、500万円×法定相続人の数の非課税枠がある(非課税枠の適用を受けられるのは、相続人のみ)

企業年金も、お亡くなりになった方が、在職中である等、年金受給開始前だった場合には、この非課税枠の適用可

個人年金も、お亡くなりになった方の年金支払が開始されていなければ、非課税の適用可