親子間でお金が動いた時の税金は?
物の売り買いの対価としてお金が動いたのではなく、単純にお金が動いた場合、それは「贈与」や「貸付」です。
「贈与」はお金が「行ったきり」、「貸付」はお金が「戻ってきます」。
贈与には贈与税がかかります。
親が子に贈与すれば、子が贈与税を納めなければなりません。
貸付は、お金が行って帰ってくるだけなので、贈与税はかかりません(利息は貸主の収入です)。
貸付にすれば贈与税がかからない?
親が子にお金を贈与したいけど、贈与税がかかるのが嫌だから、貸付にしよう、と考えたとします。
この場合、形式的に貸付になっていればいい、という訳ではありません。
貸付になる要件とは?
貸付とは、貸付金が返済されるものですから、返済がなくてはいけません。
貸しただけで返済がない、というのは、貸付ではありません。
「お金が出来たら返してくれればいい」というのは、税務上は貸付になりません。
また、返済があったことを明確にする必要がありますから、現金で返済するのではなく、振込で返済しましょう。
当然、返済するためには、子供にお金がなくてはいけません。
お金がないから借りるんだろう、と思われるかもしれませんが、貸付(借入)は、返済することが条件です。
返済できるお金がないのに貸付を受けるのは、貸付にはなりません。
また、貸付の事実を明らかにするために、金銭消費貸借契約書も作成しましょう。
税務は実態で判断
親子間などの親族間のお金のやり取りは、実態を仮装して課税逃れをしている、と税務署から見られる傾向が強いです。
契約書だけ作っておけば贈与税はかからない、などと安易に考えず、貸付金としてお金を渡すのであれば、その貸付の実態を備えるようにしましょう。
貸付金は返済がなければ相続財産になる
子供が親にお金を返さずに、親が亡くなった場合、子供は返済をする必要がなくなるかというと、そんなことはありません。
子供にとっての「借入金」は、親にとっての「貸付金」、貸付金は立派な金銭債権ですから、親の相続財産を構成し、相続税がかかります。
この貸付金を相続した方が、新たな貸主になりますから、子はこの新たな貸主に返済する必要があります。
他の相続人に返済するのが嫌であれば(通常は嫌ですよね)、自分が相続することになります。
それでも、相続税はかかります。