遺言が100%効力を生じない場合がある
遺言があれば、相続人間で遺産分けの話し合いをしなくても、遺産分けをすることができます。
でも、相続人がその内容に異を唱えることができる場合があります。
それは、その相続人の取得分が遺留分に満たない(足りない)場合です。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の取り分のことです。
その相続人が「遺留分侵害額の請求」をすると、たくさん財産をもらっている相続人から、その足りない分を現金でもらうことができます。
遺留分がない場合もある
せっかく遺言を作るのですから、スムーズに遺産分けができるようにしてあげたいですよね。
そのためには、遺留分に配慮した遺言を作るようにしましょう。
遺留分は、基本的には「法定相続分の1/2」です。
相続人が配偶者と子1人の場合、法定相続分は1/2ずつですから、1/2×1/2=1/4が配偶者と子それぞれの遺留分となります。
相続人が父母などの直系尊属だけの場合には「法定相続分の1/3」です。
相続人が母1人の場合、法定相続分は1ですから、1×1/3=1/3が母の遺留分となります。
相続人に「子」「父母などの直系尊属」がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
この場合、兄弟姉妹には遺留分がありません。
配偶者に全財産を相続させる、という遺言を作っておけば、配偶者は全財産を相続することができます。
財産の金額=財産の価値?
1,000万円の土地と、1,000万円の現金、あなたならどちらがいいですか?
現金の方がいいですよね。
相続人が納得できる遺言を作るためには、金額だけなく、その財産の特性もきちんと考慮しましょう。