【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

契約書がなくても贈与は成立するが、贈与の意思を証明するのに有効。その相手は税務署、そして親族

想う相続税理士

「贈与」は、「あげた人」「もらった人」がそれぞれ、「あげました」「もらいました」と認識する必要があります

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贈与が成立しない「あげました」「もらってません」パターン

「親が大昔に開設した子供名義の預貯金口座に、贈与としてお金を振り込んでいるが、子供はそれを知らない」というケースが挙げられます。

「子供がお金を無駄遣いをしないように」という親心で、預貯金の存在を伏せておくんですね。

このパターンは、相続税の税務調査の時に、「(亡くなった)親が子供の名義を借りてお金を積んでいる、実質的には親の預貯金」とみなされ、相続税の課税対象となる可能性があります。

贈与が成立しない「あげてません」「もらいました」パターン

認知症の親の預貯金口座から、キャッシュカードや通帳を管理している子供が、毎年110万円ずつ自分の口座にお金を振り込んでいるケースです。

その資金移動に親の同意(「あげるよ」)があれば、贈与が成立しますが、認知症などで意思能力がない場合には、「あげる」と伝えられない訳ですから、親の同意なしに資金が移動した、ということになります

つまり、その資金は贈与が成立していない、まだ「親の財産」ということになりますから、子供は親に返さなければならない、ということになります。

相続税の税務調査では、「(亡くなった)親の(子供に対する)貸付金」とみなされ、これもまた相続税の課税対象となる可能性があります。

贈与が成立していたとしてもそれを証明する必要がある!

「子供が贈与を受けたことを認識していた」「親が財産をあげた時に意思能力があった」のであれば、上記の例でも贈与が成立します。

しかし、それを相続税の税務調査の時に、子供である相続人が主張すれば、必ず認められるかというと、そんな甘くはありません。

贈与の仕方を工夫したり、ケースによっては、贈与契約書を作成する必要があります。

契約書を後から作成したと疑われることもある!

また、贈与契約書を作成するにしても、後から作成したと疑われたら大変な場合(贈与金額が大きい場合等)には、公証役場で確定日付をもらうことも検討しましょう。

その日にその贈与契約書が存在していた、という証拠になります。

確定日付は存在の証明のみ!

あげる人が認知症だったため、もらう人が勝手に1人で作成した贈与契約書だったとしても、確定日付はもらえてしまいます。

確定日付さえもらっておけば大丈夫、という訳ではありません。

実態として、実質的に、贈与を成立させることが大前提です。

親族もだまっちゃいない!

生前に親から子供に預貯金の贈与があった場合、その分、相続財産は減少します。

生前贈与を受けていない他の相続人はどう思うでしょうか?

相続財産を前取りされた、と考えるかもしれません。

この場合、その生前贈与を加味した遺産分けを行うかどうかという話はありますが、それ以前の話として、「親に内緒でお金を引き出したんじゃないか?」と疑われる可能性があります。

そうなってくると、相続(遺産分け)自体がスムーズに進まなくなりますので、贈与契約書を作成する、生前に贈与の事実をオープンにしておく、などの対策も検討する必要があります。