相続法が40年ぶりの大改正 「揉めない相続」の常識が変わった | マネーポストWEB https://t.co/0a7rq1dg3K
— 足利市の相続税・税務調査対応税理士 秘書 (@japantaxprosec) August 5, 2019
ここがポイント!
令和元年7月以降の相続は「遺留分侵害額の請求」になりました
想う相続税理士
一定の相続人の方については、お亡くなりになった方の財産について、最低限の取り分が保障されています。
これを「遺留分」と言います。
この遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合には、遺言や生前贈与で財産を取得した相続人などに対して、その遺留分に相当する「金銭の支払い」を請求することができます。
これを、「遺留分侵害額の請求」といいます。
以前は、「遺留分の減殺請求」と言っていました。
この場合、遺留分は「金銭で弁償」するか、(金銭ではなく)「現物で渡される(返還される)」かの2通りがあったのですが、金銭のみに統一されたのです。
どうせもらうなら、お金の方がいいですよね。