親元を離れて学校に通うお子さんに、親御さんが仕送りをしていたとします。
アパート代などの生活費や学費を含めると、年間の仕送り額が贈与税の非課税枠である110万円を超えてしまうこともあるかもしれません。
毎月10万円かかるからといって、まとめて1年分120万円を仕送りすると、非課税枠突破で、贈与税がかかります。
毎月10万円ずつ送れば、贈与税は非課税です。
扶養義務のある親が子に対して、生活費や学費を贈与した場合、通常必要な金額であれば、贈与税はかからないことになっています。
ただし、これには「必要な都度」もらうんだったら非課税でいいよ、という要件があるのです。
また、毎月送金したとしても、必要額を超えて送金している場合には、その超える部分の金額には贈与税がかかります(合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません)。
多額の仕送りにはご注意を!