「相続」による財産の移転と、「贈与」による財産の移転では、コストが大幅に違います。
まず、「相続」であれば、不動産取得税が無税になります。
また、登録免許税が、「贈与」の20%で済んでしまいます。
税務においても、「避けられない」人の死に起因する「相続」に対しては優しく、当事者間の合意による、言わば「任意」の「贈与」には厳しく(「あなたたちが勝手にやったんでしょ」)という感じで、課税のスタンスが違うんですね。
これが、固定資産税評価額が1,000万円の土地の場合で、金額的にどれぐらいの違いになるか、見てみましょう。
相続の場合
不動産取得税・・・無税
登録免許税・・・0.4%
合計・・・0.4%
1,000万円×0.4%=40,000円
贈与の場合
不動産取得税・・・3%
登録免許税・・・2%
合計・・・5%
1,000万円×5%=500,000円
1,000万円の土地を贈与で動かすと、贈与税以外で50万円もの税金が取られる、なんて皆さん知らないですよね。
婚姻期間が20年以上である夫婦間の自宅(居住用不動産)の贈与には、通常の110万円の非課税枠の他に、2,000万円の非課税枠が使える特例(「贈与税の配偶者控除」)が用意されています。
相続財産を減らす相続税対策として、この贈与税の配偶者控除を適用した自宅の贈与を検討されている方がいらっしゃったら、相続税だけでなく、この、不動産取得税や登録免許税の負担についても考慮するのをお忘れなく。
ただし、税金以外の側面、例えば、遺産分けがモメそうだから、生前に自宅だけは配偶者に移しておきたい、というような場合には有効です。
2,110万円の非課税枠があるのですから、是非、それを活用して、贈与をしておきましょう。