この記事の結論
預貯金の残高ではなく、生前のお金の動きをチェックされる!
引き出したお金がどこにあるか分からないけど、申告だけはちゃんとします、と言っても許してもらえない!
引き出したお金がどこにあるか分からないけど、申告だけはちゃんとします、と言っても許してもらえない!
相続税の税務調査で焦点となるのは「お金の流れ」です。
お亡くなりになった方の預貯金から多額の出金がある場合、そのお金がどうなったのか、どこに行っているのか、という話になります。
そのお金で何か資産を買ったのなら、その資産が申告書に載っているかどうかを確認されます(当然ですね)。
そのお金が相続人の手に渡っているのに、そのお金が申告書に載っていなかったらどうなると思いますか?
もしそのお金の移転が贈与ということになると、贈与税の申告もれということになります。
贈与税の税率は、相続税の税率よりも高くなる場合がほとんどですので、ご注意を。
多額の出金があるが、そのお金がどこへ行ったか分からない、という場合は厄介です。
そのお金を申告したとしても、税務署はそう簡単には許してくれないでしょう。
お金の行き先を徹底的に追及されます。
なぜでしょうか?
例えば「Aさんがお亡くなりになり、Aさんの口座から多額の出金がありました。次にAさんの相続人のBさんがお亡くなりになりました。」というケースを想像してください。
出金されたお金が相続後にBさんの手に渡っていた場合、その多額の出金はAさんの相続財産(預金から引き出されて現金として保管されていたのであれば、「現金」という相続財産ですよね)であるだけでなく、Bさんの相続財産にもなります。
(Aさんの相続の時に)お金の行き先(所在)をアヤフヤなままにしておくと、次の相続の時(Bさんの相続の時)に相続財産から除外されてしまう、ということを、税務署は警戒しているのです。
お亡くなりになった時の残高証明書の「残高」よりも、生前の通帳の「動き」にご注意を。