【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

会社が保険料を負担していた生命保険金を受取ったら遺族の給与になる?

会社が従業員を被保険者、妻を受取人として、生命保険に入り、保険料を負担してくれていたとします。

万が一、従業員の方がお亡くなりになった場合、契約通り、生命保険金は妻が受け取ることになりますが、さて、この場合の生命保険金は、税金の取扱い上、どうなるのでしょうか?

実は、会社が負担した保険料は、従業員が負担していたものとして取扱うこととなっているため、相続財産(みなし相続財産)となります。

したがって、500万円×法定相続人の数の非課税の適用もあります。

ただし、会社がその保険金を、従業員の方の退職手当金等として支給することとしている場合には、死亡退職手当金等として取り扱うこととなっており、この場合でも、相続財産(みなし相続財産)となり、500万円×法定相続人の数の非課税の適用を受けることができます。

相続税法基本通達(一部省略)
(雇用主が保険料を負担している場合)
3-17 雇用主がその従業員(役員を含む。以下同じ。)のためにその者(その者の配偶者その他の親族を含む。)を被保険者とする生命保険契約又はこれらの者の身体を保険の目的とする損害保険契約に係る保険料の全部又は一部を負担している場合において、保険事故の発生により従業員その他の者が当該契約に係る保険金を取得したときの取扱いは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。ただし、雇用主が当該保険金を従業員の退職手当金等として支給することとしている場合には、当該保険金は法第3条第1項第2号に掲げる退職手当金等に該当するものとし、この取扱いを適用しない。(昭46直審(資)6、昭47直資2-130改正)

(1) 従業員の死亡を保険事故としてその相続人その他の者が当該保険金を取得した場合 雇用主が負担した保険料は、当該従業員が負担していたものとして、当該保険料に対応する部分については、法第3条第1項第1号の規定を適用する。

(注) 雇用主が契約者で、かつ、従業員以外の者が被保険者である生命保険契約に係る保険料を雇用主が負担している場合において、当該従業員が死亡したときは、当該生命保険契約に関する権利については、法第3条第1項第3号の規定は適用がないものとする。