リビング・ニーズ特約って聞いたことありますか?
リビング・ニーズ特約って何かというと、「死亡した場合に受け取ることができる保険金を、前もって受け取ることができる」っていう特約なんですよね。
被保険者が余命6ヶ月以内と医師に診断された場合に、その生命保険金の一部又は全部を生前に受け取ることができるんです。
亡くなってからもらうより、生きている間にもらった方が、その人の為にいろいろしてあげられるし、治療などにお金がかかる場合には大変助かる、という訳です。
課税関係はどうなるの?
例えば、父親が自分を被保険者として保険に入り、保険金受取人を長男にした場合、長男がリビング・ニーズ特約で生前に保険金(「生前給付金」って言います)を受け取ったら、保険料負担者が父親で、保険金を受け取るのが長男で、生前の課税関係なので、「これは贈与になるのか?」とお思いになるかもしれません。
でも実は、このリビング・ニーズ特約の生前給付金は、「疾病により重度障害の状態になったことなどにより支払われる入院費給付金」に準ずるものとして、所得税法上「非課税」となっています。
つまり、お金を受け取っても、税金がかからないんですよね。
じゃあ全額、生前給付金でもらったら超節税?
生命保険金の全部を生前給付金で受け取ったら、その時点では「非課税」です。
そして、相続の時には、生命保険金の残がありませんから、課税どうこうよりも、保険金が支払われません。
ただし、死亡に伴う生命保険金が支払われない代わりに、生前に受け取って、手許に「現金」がある訳です。
この現金は、「相続財産」です。
どういう経緯でもらったのか、非課税の所得としてもらったリビング・ニーズ特約の生前給付金だろうが、関係ありません。
生前にお金をもらわない方が「相続税的」には有利
相続により生命保険金を受け取れば、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるため、その範囲であれば相続税がかかりません。
死亡後お金が手許にあってもです。
それに対し、リビング・ニーズ特約でもらった生前給付金は、手許にあると相続税がかかります。
相続税の課税対象になるかどうかを考えると、リビング・ニーズ特約を使わない方が、課税対象は減らせるのです。
リビング・ニーズ特約の生前給付金の請求は慎重に!