【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税申告で直面する困難とその対処法


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価値が上がる財産は子が相続する

相続人が配偶者と子の場合、相続税の申告においては、次の相続(二次相続)まで考慮に入れた遺産分けが重要です。

配偶者が相続すれば、配偶者の税額軽減という特例の適用を受けることにより、1億6,000万円、または、全財産の半分まで相続しても、配偶者は相続税がかかりません。

しかし、配偶者がたくさん財産を相続すると、その配偶者の相続の時に、相続財産が多くなるため、相続税も高くなってしまいます。

つまり、二次相続を見据えて、一時相続の遺産分けをするのです。

これは、あくまでも相続税の負担をトータルで下げるためのお話ですが、この場合、一次相続で同じ評価額の財産を相続するのであれば、お子さんには、これから価値が上がる(価値が上がりそうな)財産を取得してもらうようにしましょう。

二次相続の時にその財産の価値が上がっていたとしても、お子さんが相続していれば、その財産の値上がり分は、配偶者の相続財産を構成しないからです。

また、その財産の評価額自体が上がらなくても、多額の配当がある株式であったり、賃貸収入が上がる不動産も、配偶者が取得すると、その配当金や賃貸収入が手元に現金として残り、それも相続財産になってしまいますので、お子さんが相続した方が相続税が安くなります。

逆に言えば、価値が下がる(価値が下がりそうな)財産は、配偶者が相続するようにしましょう。

相続税対策をやろうと思っている間に相続を迎えてしまう方が多い

あらゆる相続税の節税対策を全部実行しようと思わなくてもいいので、できることを確実にやっていきましょう。

相続はどのような問題が起こりやすいか、また、それに対する解決策などについて、テレビや新聞、セミナーなどで勉強されている方もいらっしゃいます。

そういった情報はお持ちでも、実際に行動に移すのは、なかなか難しいようです。

是非、相続税対応税理士にご相談ください。

物納するためには厳しい条件がある

相続税は、金銭一括納付が原則です。

それと相反する物納するためには、一定の要件を満たすことが求められます。

物で納められても、その後、その物を処分する手間が国にはかかりますからね。

具体的には、「金銭納付を困難とする理由書」というものを書く必要があります。

これによって、金銭納付ができないということを証明するのですが、かなり厳しい状況でないと、金銭納付が困難であることが証明できません。

ですから、「うちは不動産がいっぱいあるけど、物納すれば大丈夫だろう」という風に甘く考えるのは危険ですよ。

物納できなければ生前に売ることを考える

物納できないとなると、その土地を売るという話になりますが、相続があってからでは、申告期限まで時間がないため、売り急ぐ形になり、思った値段で土地が売れないという結果になりがちです。

処分してもいい土地については、相続の前に時間をかけて、できるだけ良い条件で土地を売却するようにしましょう。

相続税対策は、相続の直前だと不可能な事が多かったり、また、直前だとあまり効果が出ない

ご本人の意思能力の問題により、相続人の方が、相続対策・相続税対策の必要性を痛感した時には、既にもう対策が難しい、ということがよくあります。

また、早めに着手することで、時間をかけて生前贈与を行うことにより、相続財産を大きく減らすことも可能ですが、直前だと、贈与をしても相続税の計算に組み込まれてしまうことにより、全く効果がない場合もあります。

※ちなみに、この「相続税の計算に組み込まれる」というのは、相続前3年以内に亡くなった方から贈与された財産についてのお話なのですが、贈与を受けた方が、相続の時に亡くなった方から財産をもらわなければ、この組み込まれるということはありません。

ですから、贈与を受けた方が、相続で財産をもらわなければ相続税の計算に組み込まれないのですが、財産を相続したいというお気持ちもあるでしょうから、そのような場合には、その方の配偶者やお子さんなど、相続人以外の、財産を相続しない方が贈与を受けるのであれば、この組み込まれる規定は適用されません。

ただし、その配偶者やお子さんが、遺言により財産をもらうと、この組み込まれる規定が適用されてしまいますのでご注意ください。

一つの相続税対策にこだわらない

相続税対策は、預貯金を他の財産に組み替えたり、生前贈与したりすることが多いです。

その他の相続税対策についても、お金の支出を伴うものが出てくるでしょう。

預貯金は、これからの老後の生活資金でもあります。

あまり一つの相続税対策に注力しすぎると、他の相続税対策に手が回らないという事になってしまいます。

無理なく、効果が上がる相続税対策を目指しましょう。

相続税対策には、それぞれ一定の限度額がある場合があります。

ですから、ある相続税対策で、限度額までの対策をした場合には、その他の相続税対策で、また限度額までの対策をする、というように、複数の対策を実行するようにしましょう。

過去の資金援助が相続人間の不公平感を生んでいる場合がある

お子さんに大きなお金がかかる時に、親御さんが援助してあげることもあるでしょう。

お子さんが何人もいらっしゃる場合に、完全に平等に援助してきたかと言うと、そんなことはないのではないでしょうか?

それをお子さん方は敏感に感じているかもしれません。

遺言を作る場合には、そのような過去の状況も踏まえつつ、また、ご自分が親として、お子さん達に仲良くやっていって欲しい、ということを、言葉できちんと伝えるようにしましょう。

遺言があっても、それが感謝されなければ悲しいですよね。

遺言で財産を上げると相続税の申告が必要になる

相続人以外の方は、遺言がないと相続財産をもらえません。

自分が亡くなった時に、相続人以外の人に財産をあげたい、と考え、遺言を書くと、その財産をもらった人は、相続税の申告が必要になります。

相続税の計算は、まず全体の財産に対する相続税を計算するところから始まるため、遺言により財産をもらった方も、相続人の方と一緒に相続税の申告をすることになります。

遺言で財産をあげることにより、もらった方にそういった負担を与えたくない、と考える場合には、生前贈与なども検討しましょう。

財産の構成によって取り得る相続税対策は変わってくる

財産の中に現預金が多い場合

現預金は流動性が高いため、相続税対策においては、色々な手を打つことができます。

生前贈与も簡単にできますし、他の資産に組み替えることも容易にできます。

ただし、なんだかんだ言ってもやっぱり一番いいのは現預金ですよね。

ですから、相続税対策をし過ぎて、せっかくたくさんのお金があったのに、それがなくなってしまった、などと後悔しないようにも注意しましょう。

ご自宅や事業用財産がメインの場合

財産の中で、ご自宅の占める割合や、事業を営んでいてその事業に使っている建物や土地、また同族会社を経営している場合には、その会社に貸している土地やその会社の株式など、生活のためには処分できないようなものが財産の大部分を占める場合には、公平に分けるのがなかなか難しい、という問題が出てきます。

ご自宅であれば、同居されていた親族が相続することになるでしょうが、そうなると、他の相続人は何ももらえないということになります。

また、事業用の財産についても、事業や会社の後継者がその事業用財産を相続することになるでしょうから、これもまた、他の相続人が何ももらえないという状況になりやすくなります。

つまり、遺産分けで揉めやすい傾向があるということです。

また、揉めやすいのと同時に、納税資金の確保が難しいという側面もあります。

自宅や事業用財産は、そう簡単には売る訳にいきませんから。

この自宅の敷地や事業に使っている土地については、特例により大きく評価額を下げることができる場合があります。

ただし、その特例を受ける場合には、遺産分けが完了していることが前提となっています。

相続人間の不公平感をできるだけ少なくし、申告期限までに遺産分けを行い、特例を適用して相続税を下げながら、いかに納税をしていくか、というところがポイントとなります。

土地の評価は予想よりもかなりブレることが多い

相続税の計算において、土地については、「路線価方式」や「倍率方式」によって評価します。

昔買った時の値段は、相続税には全く関係ありません。

また、毎年春頃、市町村役場から送られてくる、固定資産税の課税明細書に記載されている金額も、そのまま鵜呑みにすることはできません。

土地は単価が高いですから、金額のブレが、相続税の金額のブレに大きく響きます。

何となくの感覚ではなく、相続税の計算における金額(評価額)がいくらぐらいになるのか、というのをきちんと把握しておきましょう。

いらないものは処分する

当たり前なのですが、相続の時に存在している財産には、相続税がかかります。

自分が全く使わない、そういった活かす術がない財産についても、それとは関係なく、相続税がかかります。

そうであれば、生前に売却することにより、納税資金に充てられるようにしておいた方がいいですよね。

少額の預貯金口座は解約しておく

相続があった後に、相続人が金融機関に出向いて、残高証明を取得したり、相続に伴う預貯金の解約や名義書き換えの手続きを行うのは、結構大変です。

もし、あまり使っていない、そして残高が少ない口座について、解約しても問題ないのであれば、生前に解約しておくことをお勧めします。

遺言を作って家族を守る

遺言がないと、相続人が遺産分割協議を行い、遺産分けを決めます。

遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所での調停や審判ということになります。

この、調停や審判になると、遺産分けの根拠が法定相続分になることが多いと言われています。

ですから、例えば、自分の奥さんには、法定相続分を超える財産を確実に相続して欲しい、というような場合には、遺言を作っておきましょう。

また、先妻の方との間にお子さんがいたり、お子さんがいなくて相続人が配偶者と兄弟というパターンになるような場合や、相続人の仲が悪い場合には、積極的に遺言を作っておきましょう。

また、揉めるのを避けるために遺言を作る訳ですから、各相続人に認められている「遺留分」を侵害しないような内容にしましょう。

そして、納税に困らないような遺産分けにすることも重要です。

財産を相続することができても、その相続税が払えなければ大変ですからね。

できれば、納税資金に充てられる預貯金や、流動性の高い財産を、各相続人に相続させてあげられるように出来ればベストです。

兄弟姉妹が相続人になるパターンは戸籍の確認が超重要

相続人に誰がなるのかについては、順番があります。

お子さんがいない場合には、配偶者が全財産を相続できる、なんてことはありません。

配偶者は、必ず相続人になります。

(第1順位)子(亡くなっていれば孫)→(第2順位)直系尊属(親など)→(第3順位)兄弟姉妹(亡くなっていればその子)という順番があります。

亡くなった方が再婚されていて、前妻前夫の方との間にお子さんがいらっしゃるような場合、そのお子さんも相続人になります。

これは皆さん知っていらっしゃると思います。

お子さんがいらっしゃらず、ご両親なども他界されている場合には、(第3順位)兄弟姉妹になります。

この場合にも、その亡くなった方のご両親が再婚されている場合には、そのご両親の前妻前夫の方との間にお子さんがいらっしゃれば、その方も亡くなった方と兄弟関係にあるということになります。

つまり相続人です。

相続人が第3順位になる場合には、ここまできちんと戸籍を確認するようにしましょう。

また、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、そのお子さんが相続人になります。