【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

お金があっても相続税が納付できない?


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相続税の納税は、「金銭一括納付」が原則

相続財産の中に、預貯金があったとしても、放っておいて、何もしなければ、そのお金は使うことができません。

相続人が勝手に下ろせない「凍結」された状態になっていますから。

遺産分けが決まらないとダメ

預貯金の解約・名義書換えをするためには、まず「誰がその預貯金を相続するのか」を決めなければなりません。

相続人全員の同意が必要です。

(注)民法の改正により、令和元年7月から、凍結された預貯金についての「一部仮払い制度」が始まります。

金融機関での手続きにどれくらいの時間がかかるか確認を

金融機関での手続きが完了してから、どれくらいの期間で預貯金が使えるようになるのか、前もって金融機関に確認しておきましょう。

そして、その期間をもとに、相続税の申告納付期限を元に逆算すれば、遅くても、どれくらい前に手続きをすればいいか分かりますよね!

「一部仮払い制度」についても、必要となる期間や、書類等について、まえもって金融機関に確認しておきましょう。

納税資金の準備はお早めに

最終的な、相続税申告における税額の計算が終わるのを待っていると、申告期限ギリギリになってしまうこともあります。

税理士に申告を依頼している場合、相続財産に関する資料が揃って、ある程度、財産の内容や概要が分かったら、相続税の概算額を試算してもらいましょう

資料が揃ったばかりの段階では、特例が受けられるのか等、まだ分からないことが多いため、実際より高めの相続税になってしまうかもしれませんが、心の準備はできるはずです。

それとともに、その相続税をどのようにしたら払えるか、じっくり検討しましょう。

「納税資金対策」は、相続税対策の1つであり、大変重要です。

金融機関によっては、納税資金返済用のローン商品を準備しているところもありますよ。