想う相続税理士
どんな財産が相続税の課税対象となるのか、また、課税対象とならない財産は何か、どう判断すればよいのでしょうか?
相続税に関する法律で、財産の種類1つ1つすべてについて、個々に「この財産は課税対象」と決められている訳ではありません。
では、どのように決められているのでしょうか?
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2つの法律で取得方法やパターンを定めている
「民法」による相続や遺贈が原則的な取得方法
遺産分割協議などの「相続」や、遺言などによる「遺贈」により取得した財産であることが要件となります。
相続人が誰もいない方の財産を、相続財産法人から「特別縁故者」としてもらえる場合があります。
これも民法の規定に従った取得となります。
相続税法で特別に課税しているものもある
相続や遺贈により、また、特別縁故者としての取得以外でも、「こういったものは相続税をかけますよ」ということが、相続税法によって定められています。
具体的には、次のようなものです。
みなし相続財産
●生命保険金
●死亡退職金
●功労金
●生命保険契約に関する権利(亡くなった方が保険料を払い込んでいた、保険事故が発生していない契約のこと。解約した場合の返戻金相当額で評価します。)
●定期金に関する権利(亡くなった方が掛金を払い込んでいた、将来の定期金を受取る権利。)
など
●死亡退職金
●功労金
●生命保険契約に関する権利(亡くなった方が保険料を払い込んでいた、保険事故が発生していない契約のこと。解約した場合の返戻金相当額で評価します。)
●定期金に関する権利(亡くなった方が掛金を払い込んでいた、将来の定期金を受取る権利。)
など
贈与税の納税猶予の適用を受けていたもの(非上場会社の株式や農地など)
結婚・子育て資金非課税贈与の贈与者死亡時の管理残額(使わずに残っていたお金)
相続時精算課税制度による贈与財産
相続前3年以内にお亡くなりになった方から取得した贈与財産
「財産」とは何か?
相続税法基本通達には、次のように書かれています。
(「財産」の意義)
11の2-1 法に規定する「財産」とは、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいうのであるが、なお次に留意する。
(1) 財産には、物権、債権及び無体財産権に限らず、信託受益権、電話加入権等が含まれること。
(2) 財産には、法律上の根拠を有しないものであっても経済的価値が認められているもの、例えば、営業権のようなものが含まれること。
(3) 質権、抵当権又は地役権(区分地上権に準ずる地役権を除く。)のように従たる権利は、主たる権利の価値を担保し、又は増加させるものであって、独立して財産を構成しないこと。
(1)(2)は、こういうもので相続税がかかるんですよ、というお話、(3)は、逆に相続税がかからない、というお話です。