【今回の相談】
「トク」したら申告する?
想う相続税理士
でも、その確定申告を「いつするか」というと、契約効力発生や引渡があった年の翌年3月15日までです。
土地Aは売ったけれども、土地Bは売っていない、ということであれば、土地Aの分だけ確定申告すればいいのです。
トクしたら申告する、ということですね。
それに対して、相続税の場合はどうでしょうか?
仮に相続財産の中に、土地Aと土地Bがあった場合、その土地A・土地Bの相続税の申告はいつするのでしょうか?
自分のモノにならないと、「トク」したことになりませんから、相続登記による名義変更により、土地を自分の名義にした時を基準に申告するのでしょうか?
相続財産に手を付けたかどうかは、申告が必要かどうかとは関係ない
この場合、亡くなった日時点にあったすべての相続財産が申告の対象です。
手を付けていない財産についても、当然、申告の対象となります。
手を付けていないどころか、あるのが分からなかった財産でさえ、申告の対象です。
想う相続税理士
相続税を払えるの?
想う相続税理士
亡くなった方の名義のままになっていると、その財産は、売ったり、解約したりすることができません。
それでも、相続税の申告をし、相続税を納めなければなりません。
土地を売った場合には、通常、売却代金が即日、または、近日中に入金されますので、その売却代金の中から所得税を払えます。
しかし、相続税の場合には、手元に財産が来ていなくても、相続税を払わなければならないのです。
円滑な遺産分けがカギ
相続人の方が1人でも反対すれば、遺産分けはできません。
手許資金が少ないため、相続財産を解約したり、売却したりして、相続税の納税資金を準備したい場合には、相続税の申告前に遺産分けの内容を確定し、名義変更する必要があるのです。
想う相続税理士
そのためには早めに税理士に相談を
想う相続税理士
ですから、相続があった場合には、できるだけ早く、税理士に相談し、財産目録(財産の一覧)を作成してもらったり、相続税の試算をしてもらいながら、状況に応じたアドバイスを受け、まずは「話し合いの土台」を用意しましょう。