民法改正で創設された配偶者の居住権(これを保護するのが目的)は「配偶者居住権」と「短期配偶者居住権」
違いは単なる期間の長短ではない、配偶者居住権の方が短くなる場合もある
配偶者居住権=相続の時に居住していた建物について、遺産分割又は遺贈(遺言でもらうこと、「死因贈与(契約)」によるものも含まれる)で取得する、その建物の全部を無償で使用及び収益をする権利
配偶者がその建物に住んでいないと配偶者居住権は取得できない、亡くなった方が住んでいればいい訳ではない
亡くなった方はその建物に住んでいなくてもOK(つまり、夫婦が同居していなくてもOK)、老人ホーム等に居てもOK
夫婦共有の自宅であれば、配偶者居住権を取得しなくても、配偶者はその自宅に住み続けられる
しかし、亡くなった方の持分を他の相続人が取得した場合、その相続人から、「(新たに持主となった)俺の持分にタダで住んで得しているじゃないか、それを金で返せ」とか、「建物が共有のままだと使いづらいから、持分に合わせて分割しよう」と言われ(いつでも分割を請求できることになっている)、現実的には住み続けられない可能性がある、だから、自宅の持分を一部しか有していないことになる場合には、配偶者居住権を取得した方が安心
(上記にある遺産分割や遺贈だけでなく)家庭裁判所の審判により配偶者居住権を取得するパターンもある
#遺産争いをしているけれども、配偶者居住権だけは相続人全員がOKの場合
#配偶者が裁判所にお願いした場合(自宅の所有者が配偶者居住権の設定で不利益を受けても、それ以上に配偶者の生活維持の方が特に必要と認められた場合に限る)
配偶者居住権の存続期間は、原則として、配偶者が亡くなるまで
原則亡くなるまでだから、特別なことがなければ亡くなるまで住める(存続期間が決まっていないから無効、とか、短い期間で定められてしまう、ということはないから安心)
しかし、存続期間を設定することは可能
短く設定して財産価値を目減りさせて、その分、他の財産を相続できるようにするため
老人ホーム等に入居したり、別の建物に住む場合には、配偶者居住権は要らないし
配偶者居住権は「建物の所有者」が登記義務者←「所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う」
この登記が第三者対抗要件となる(その建物の持主や、その建物が転売された場合の新たな持主に住み続けることを邪魔されないということ)→妨害を受けた場合には、その停止を請求できる、建物を占有された場合には、返還を請求できる