相続税専門税理士の富山です。
相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があります。
親族の方の生活基盤になり得る宅地等については、相続税の課税を軽減しようという趣旨によるモノです。
特例の適用パターンはいくつかあるのですが、今回は、そのうちの「特定事業用宅地等」の要件を満たさなそうで、満たす場合の概要について、お話します。
3年以内に新たに事業の用に供された宅地等
租税特別措置法(一部抜粋加工)
第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定事業用宅地等 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該親族から相続又は遺贈により当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。イ及び第4号(ロを除く。)において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等(政令で定める規模以上の事業を行つていた被相続人等の当該事業の用に供されたものを除く。)を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。
「被相続人等」とは、被相続人(亡くなった方)と、その亡くなった方の生計一親族のことです。
相続財産のうち、これらの方が一定の事業を営んでいた(いる)宅地等については、特定事業用宅地等として特例適用の対象となるのですが、
「相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等」はダメ
とされています。
これは、相続税が発生することを予期した駆け込み的な相続税対策を防止するためです。
しかし(3年以内でも)、
「政令で定める規模以上の事業」ならOK
とされています(「除く」から「除く」のでOKになります)。
新たに土地を事業に使う場合には規模に注意
租税特別措置法施行令(一部抜粋加工)
第40条の2 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
8 法第69条の4第3項第1号に規定する政令で定める規模以上の事業は、同号に規定する新たに事業の用に供された宅地等の相続の開始の時における価額に対する当該事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該資産のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分がある場合には、当該事業の用に供されていた部分に限る。)のうち同条第1項に規定する被相続人等が有していたものの当該相続の開始の時における価額の合計額の割合が100分の15以上である場合における当該事業とする。
一 当該宅地等の上に存する建物(その附属設備を含む。)又は構築物
二 所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産で当該宅地等の上で行われる当該事業に係る業務の用に供されていたもの(前号に掲げるものを除く。)
土地の評価額に対して15%以上の評価額となる建物等があれば、3年以内に新たに事業の用に供された宅地等でも、適用対象になるのです。
想う相続税理士