税金を計算する手前までの準備及び申告要否判断
課税価格の合計額を計算する
本来の相続財産・みなし相続財産・債務・葬式費用・暦年課税による生前贈与財産・相続時精算課税による贈与財産をリストアップする
リストアップできたら、
+みなし相続財産
+相続時精算課税による贈与財産
△債務
△葬式費用
+暦年課税による生前贈与財産
により、相続税の課税価格(遺産総額)を計算する
上記の算式は、相続人等ごとに計算した金額を合計する
また、債務と葬式費用を控除した後、金額がマイナスになる場合には、そこで0円と考え、その0円に暦年課税による生前贈与財産の金額を加算する
相続税の課税対象にならない財産もある(その代わり他の税金の対象になる場合もある)
評価減等が適用できる場合には、適用後の金額で計算する(その適用に必要な手続きをすることが前提)
非課税の適用がある財産もある
債務や葬式費用として控除できないモノもある
生前贈与財産は令和8年分の相続までは相続開始前3年以内分のみ加算対象
相続人の方に対する生前贈与財産でも、その方が相続で財産を取得していない場合には、加算対象外(その方は相続税の申告対象ではないから)
相続人の方以外に対する生前贈与でも、その方が相続で財産を取得している場合には、加算対象(その方は相続人ではなくても相続税の申告対象になるから)
課税遺産総額を計算する
上記の課税価格の合計額から、遺産に係る基礎控除額を控除し、課税遺産総額を計算する
遺産に係る基礎控除額は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算する
「法定相続人は誰か?」を戸籍謄本を元に確認する
財産を取得しなくても、法定相続人であれば、この人数にカウントできる
法定相続人が、長男・二男・三男の3人の場合で、全財産を長男が相続で取得した場合、財産を取得したのは長男1人だが、財産を取得してない二男・三男を含めた3人分の遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×3人=4,800万円)を適用して相続税を計算することができる
課税遺産総額がゼロまたはマイナスになった場合、相続税はかからない
相続税がかからないから、相続税の申告が不要かというと、そうではない場合がある
例えば、ご自宅の敷地等に小規模宅地等の特例の適用を受けている場合、申告することが要件となっているため、申告しなければ相続税がかかる場合には、申告が必要
つまり、課税遺産総額がゼロまたはマイナスになった場合、申告が要件となっている特例等を適用しない状態でもゼロまたはマイナスになるか、を確認して相続税の申告の要否を判断する必要がある
また、課税遺産総額がプラスになっても、その後の計算過程において、相続税がゼロになる場合もある