【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

代償分割をするには代償財産(代償分割金)が用意できないとダメ

相続税専門税理士の富山です。

今回は、代償分割について、お話します。


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代償分割とは?

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋)
No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
概要
代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法です。

相続人が長男・二男のお2人で、相続財産が亡くなった方と長男が一緒に住んでいたご自宅の土地建物(計1億円)のみの場合、長男がそのご自宅を相続し、二男に代償分割金5,000万円を支払うと、

長男の正味の取得財産(相続税の課税価格):1億円△支払った代償分割金5,000万円=5,000万円
二男の取得財産(相続税の課税価格):受け取った代償分割金5,000万円
となり、(数字上は)それぞれ5,000万円相当額の財産を同じように相続した、ということになります。
上記には「現物分割が困難な場合に行われる方法」とありますが、現物分割が簡単な場合、例えば、相続財産が預貯金の場合でもよく、長男が1億円の定期預金を相続し、二男に5,000万円の代償分割金を支払う、というようなこともできます。

実際に代償分割金をちゃんと支払える?

代償分割は、大変便利な遺産分割方法ですが、代償債務者(上記の場合には長男)に代償財産(上記の場合には5,000万円の代償分割金というキャッシュ)がないと成立しません。

ご自宅の土地建物を売ってお金に換えて、相続人のお2人で分ける、という方法もありますが、長男がそのご自宅に住み続けたいので相続したい、二男も財産が欲しい、という場合には、長男はそれを選択する代わりに、二男に代償財産を交付しなければなりません。

自己資金を渡すのはOK

長男に自己資金5,000万円があれば、それを代償分割金として二男に支払うことができます。

不動産を渡したらどうなる?

長男が昔から所有していた土地があれば、それを代償財産として二男に渡すこともできますが、その場合には、長男に譲渡所得が発生し所得税が課税される場合があります。

想う相続税理士

有価証券など、譲渡所得の対象となる資産を代償財産に充てた場合も同様です。

借入金で資金調達してもOK

金融機関から借入することができれば、それを代償分割金として二男に支払うことができます。

「相続に関するローン」を商品化している金融機関もあります。

想う相続税理士秘書

ただし、相続はそれで乗り越えられても、その後に借入金の返済をしていかなければなりません。

親族から贈与してもらったらどうなる?

長男が親族からお金を贈与してもらい、そのお金を代償分割金として二男に支払うこともできますが、その場合には、長男に贈与税が課税されます。

想う相続税理士

やっぱり代償分割金が支払えない、なんてことにならないように、ご注意を。